様々な業種の企業様の『ものづくり補助金・実施検証、実績報告』のアドバイスとサポート

福泉デザイン/サポート部門
皆様のますますの事業発展、業績向上をお手伝いさせていただきます。
実証内容の考案
実績報告書の代筆
秘密厳守

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ものづくり補助金の採択から支払実行までの概要図(PC)
ものづくり補助金の採択から支払実行までの概要図(MB)

当サービスが皆様に提供するものは以下となります。

補助金の満額支給のための戦略をご提案します。
当サービスは、ものづくり補助金において、最終的な交付金額を決定付ける効果(実施)検証のアドバイスとプランニング、そして交付額決定審査で高評価を得られるような実績報告書の作成を行うものです。
しかしながら、導入した機械装置の代金を補助金で賄い、生産性が向上したとしても、実際に売上や企業イメージの向上に繋がらなくては意味がないと考えております。

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(以後 ものづくり補助金とします)の目的は、
『中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行い、生産性を向上させるための設備投資等を支援します。』(全国中小企業団体中央会・公募要領より抜粋)と示されております。

立案した戦略は、実際に集客向上や企業イメージ向上のために活用できます。
しかしながら、これらは当該補助金を交付するための必須要項となりますので、支払額決定審査を視野に入れた効果(実施)検証、実績報告を行うにあたっては、今後の制度変更に対応するだけでは不足となりますので、更に内容を深く捉える必要があります。

具体的には、社会全体の課題、業界を取巻く課題、自社が抱える課題等を解決し、いかにして社会(顧客)に対して革新的なサービスを提供することが出来るかということを、矛盾無く、説得力を持ってアピールすることが求められます。

ものづくり補助金事業の支払額決定審査には、絶対不可欠なポイントが2点存在しますので、それらを叶えた実績報告が必須となります。
また、当サービスが提供するそれらを取り入れた効果(実施)検証のプラン、実績報告に用いる新たな戦略は、そのまま新規顧客獲得や、販路拡大、自社イメージの向上などに活用することが可能です。

チャットGPTを使用して実績報告書の作成方法を調べた結果

最近、特に話題となっております『チャットGPT』にご興味をお持ちになり、実績報告書の作成に役立つのではないかとお考えの方、また既に調べた方もおられるのではないかと思います。

当サイトにも、同様なお問合せを何件はいただきましたので、実際にチャットGPTを使用して『ものづくり補助金の実績報告書の作成方法』という質問で回答を求めてみました。
その結果、中小企業庁が用意した補助金の概要やガイドを要約した内容が返ってきたものの、残念ながら補助金支払額決定審査に対する効果的な作成方法はありませんでした。

『採択決定』の文言が『補助金交付候補採択決定』に変更された意味

採択結果の文言変更に関する中央会のお知らせ部分(スマホ用)の画像
ものづくり補助金総合サイトでの案内
『公式/ものづくり補助金総合サイト』(中央会)にて、令和5年5月4日更新分から、今までの『採択決定』という文言が『補助金交付候補採択決定』へと変更されました。
理由としましては、『採択決定』という表現が、あたかも補助金申請額の満額支給が決定されたと誤認識されやすいものであったというもののようです。それによるトラブルも発生していると明示されていますが、そのトラブルの原因は、申請者さんと士業を含む採択請負業者との報酬にあるのではないかと察します。
私は予てより、採択請負業者の報酬が採択額の10%といった形になっていることに疑念をいだいておりました。何故なら、採択額はあくまでも申請者さんの希望額であり、最終的な支給額は補助事業の内容と効果(実施)検証、実績報告の内容等で審査決定されるものであるため、仮に採択業者と成功報酬10%の契約で、1,000万円で補助金交付候補採択決定された場合の採択業者への報酬額は100万円となるわけですが、最終的に補助金の支給額が70%の700万円に減額されてしまった場合、申請者さんにとっては採択額よりも実際の支給額が重要だと思いますので、これでは納得がいかないのでないかと思っていました。
ものづくり補助金を受けるためには採択は必須です。しかし、必要とする補助金額を満額、またはそれに近い金額で受けるためには、採択後の取組みと報告が最重要ポイントとなりますので、採択請負業者を選ぶ場合は、その辺りのフォローも含めて選考、依頼されることをお奨めいたします。

もし、採択後に採択請負業者に放り出されてしまい、円滑な補助金支給に向けて迷子になってしまった場合は、福泉サービスにお声がけください。

特記/補助金額決定審査の状況
補助金額確定審査の結果で、仮に交付決定時の補助金額を下回ってもやり直しはできませんので、実施検証、実績報告書はよく吟味して、着実に行う必要があります。
機器搬入、経費(機器の代金等)支払いなどの補助事業が完了し、実施検証、実績報告書が受理されますと、それらを基に『補助金支払額決定審査』が行われ、問題無い場合は補助金の支払額を決める『確定通知書の決裁』が行われます。
その決定審査の結果ですが、最近は以前と比較して支払決定時の額面から減額されるケースが増えているとのことです。
おそらくその理由は、補助金の支給を受けた事業者は最長5年間、事業の成果を報告する義務を負うことになっており、ものづくり補助金がスタートして既に5年を経過しておりますので、成果に関するデータを中小企業庁(経産省)が精査している可能性があり、その結果、審査内容の厳格さが計られていると考えても不思議ではありません。

補助金が支払われないというケースが増えているというサイト記事もあるようですが、このケースは、事業遂行の基本的な部分に問題がある場合が大半と思われますので、事業遂行中に中央会の担当者から是正勧告があるはずです。よって、支払額決定審査の前に修正が可能なため、補助金が支払われないという結果は、よほど稀なケースと考えて良いと思います。

『ものづくり補助金/実証・実績報告』の概要と重要性のご説明

2023 7/26 現在
実績報告の概要
【2023年6月23日(金)第14次採択結果が発表されました。】
『ものづくり補助金』は、採択から補助事業計画の作成、交付申請と決定、補助事業の実施へと進み、実施検証、並びに実績報告が受理されることで、補助金の支払額が決定し、支払いが行われます。
実績報告書の提出は、支払決定日から30日以内、または補助金交付候補採択決定日から12か月以内の何れかの到来が早い日となります。

ものづくり補助金に採択された事業主の皆様、誠におめでとうございます。
福泉デザインの高橋と申します。よろしくお願いいたします。
このページをご覧の方は、第7次申請以降での補助事業の実施、効果(実施)検証、実績報告作成が進行中の方が多くおられるのではないかと思われます。
このページでは、ものづくり補助金の支給額に大きく影響する『実施検証』と『実績報告』の概要と重要性をご案内しておりますので、是非お読みいただければと存じます。

補助事業計画と実績報告の関係
ものづくり補助金では、申請、採択、補助事業計画、中間監査、交付決定までを補助事業と呼んでいます。
交付決定が成されると補助事業が完了となり、いよいよ機械の導入に向けての作業となります。そして、機械が導入されると補助事業計画に沿った実施検証を行い、その結果を基に実績報告を行うことになるのですが、この実施検証と実績報告の内容如何で補助金の支給額が決定されます。

補助事業完了後は、この仕組みを加味して実施検証の内容と実績報告書の作成を神経を使って行う必要がありますので、下記のように理解いただくと良いと思います。

補助事業までは、機械を導入するとどうなるかという計画の話
実施検証と実績報告は、補助事業に対する事実の話
注 意
採択を含めて補助事業計画までは、あくまでも計画の段階ですので、極端に言えば机上の空論であっても審査を通過する可能は多大にあり得ます。
しかし、実施検証につきましては、補助事業計画への記述内容に対しての事実を証明する必要がありますので、どのような検証を行えば良いかということを熟考し、その結果を説得力のある表現で実績報告する必要があります。
よくあるケースとしましては、採択を受けるがために目標のハードルを上げてしまったことで、それに適合した実施検証結果を出すことが困難になってしまう場合があり、またその逆に、そもそもの事業計画の内容が簡単な内容であったために、申請した補助金額の満額交付に対して実績報告(実施検証)のボリュームが不足してしまうといった場合もあります。

最終的な補助金の支給額は、実績報告書の提出後に申請内容の事務上の問題の有無、事業計画と実施検証の整合性、ものづくり補助金の主旨との適合性などを審査担当者が総合的に吟味して決定します。

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ここまでは、実施検証とその実績報告の重要性をご説明しました。ここからは実績報告書作成に求められる取組み方を全国中小企業中央会が用意しているガイドを基にご説明いたします。

画像クリックで拡大します。
上の6点の画像は、全国中小企業中央会(以降 中央会とします)が提供している『実績報告資料等作成マニュアル』の中の、実施検証とその報告に関する注意事項や指針が記されている部分を抜粋したものです。(全37ページ/PDFファイル)

各種電子ファイルを送付する際に使用するJグランツが導入される前は、交付決定の通知後に『補助事業計画書』という書類を作成し、受理された後に補助事業に取り掛かるといった流れになっておりましたが、現在は応募時の事業計画がそのまま補助事業計画に反映されますので、計画書を作成する手間が省かれました。

【重要ポイント】
しかしながら、補助事業計画書作成の手間が省けたことにより、実績報告書の作成が少々難しくなった部分もありますので、注意が必要かと思われます。
元来、補助事業計画書は、応募時の事業計画と同一の内容で、実績報告書と同じような書式で作成していましたので、概要部分はコピーと若干の変更で賄えるものでした。しかし現在は、コピーによる作成が出来る部分が限られている上に、応募時の事業計画を基に、更に記述内容の考案と充実が求められるようになっています。

Jグランツ導入前は、必要な小見出しなどが記してあるガイドがありましたが、現在は『実績報告資料等作成マニュアル』(上記画像)に、書類の保管方法や提出方法、簡単な記述方法を示したガイドに限られている状況です。
更に、「〇〇が必要です」「〇〇はしないでください」といった大まかな案内に留まっており、具体的な記述方法は記されていません。

これらを鑑み、実績報告書の作成が難しくなっていること、即ち補助金額確定審査が厳しくなっている傾向にあると捉えて取組まれた方が良いと思われます。

書類の整理方法や経理情報の記入はガイドの通りに行えば良いのですが、『(4)『様式第6の別紙1 実績報告書』の作成 6~10』に関しましては、申請者さんが其々に熟考して記述する必要があり、中でも特に難しいと思われる項目は、グラフや図を用いた説得力と独自性のある報告内容の考案かと思います。
このコラムは、随時追加更新いたします。(2023/1/10)

『実績報告資料等作成マニュアル』(pdfファイル)
補助事業の手引き

【補助事業実績報告書様式6・別1-4の記述】
『実施した事業の概要とその成果(100文字程度。詳細は7.(1)で記載してください)』
ここでは、「別紙1-4」の記述についてご説明いたします。この項目は、基本的には申請時の事業計画と同一の内容となりますが、大きな違いは、申請時の事業計画は「〇〇します。」という、実施の計画の段階であるのに対し、実績報告は「〇〇しました。」という事実の内容になることです。
以前は、補助事業計画書の記述内容をそのまま過去形にすれば良いという傾向にありましたが、現在の作成ガイドでは冒頭に、「※「報告書」なので、申請書(計画段階)のコピーではなく、実績や結果について図表や数字を交えて具体的に記載」と、コピーはNGといった注意書きが記されています。
ここで注意が必要なのは、100文字程度で新たに申請時の事業計画の内容引き継ぎながらも、コピーではない記述を行うことになるのですが、万が一、申請時の事業内容と主旨が変わってしまうと、今度は事業計画の変更届が必要になる可能性が出てくるという部分です。
この項目への記述は、申請時の事業計画と主旨を変えずに、効果検証(実施検証)で得られた結果を簡潔、且つ説得力のある文言になるように工夫する必要があります。実績報告は、実際に機械装置等を稼動させて、当初の事業計画がどの程度可能であるか、また今後可能になるかという結果を報告するものですので、最初の申請時と同じ内容ということは有り得ませんし、同じであった場合は、今回の事業計画自体が簡単に実現するものであると判断されてしまう可能性があります。(2023/2/12)(2023/4/3追記)
申請時の事業計画書と実績報告書の補助事業概要の対照を示す画像
画像のように、最初の申請時に提出した『事業計画記載項目(参考様式)』の「2.事業内容」「(2)事業計画名」、「(3)事業計画の概要」と、『補助事業実績報告書』(様式6別1)の項目につきましては、「1.事業計画名」はどちらも同じ内容を記述しますが、「4.実施した事業の概要と成果」の項目は、『事業計画記載項目(参考様式)』と主旨は同じまま計画と結果という関係になりますので、中央会の審査担当者の考えは、両者がまったく同じということは有り得ないということになりますので、効果(実施)検証でどのような結果が得られたかということを、制限文字数100文字程度で、工夫し、吟味してより説得力のある記述を行う必要があります。
上に示した内容はひとつの例ですが、申請時と実績報告において、同じでなければならない項目と、同じでは評価(審査)で減点されてしまう可能性がある項目があるということを理解して作成する必要があることをお伝えいたしました。
【補助事業実績報告書様式6・別1-6(2)の記述】
『購入した機械装置等)』
ここでは、「別紙1-6(2)」の記述についてご説明いたします。この項目は、今回導入する機械装置等の名前とその活用方法(活用内容)を記述しますが、先ずは機械装置の機種名等を正しく省略せずに表記する必要があります。
加えて、最初の申請時にメーカーカタログ等を提出しているはずですので、審査担当者はカタログを見ればその機械装置等の概要を把握することが可能です。よって、カタログ等に記載されている仕様やスペックをそのまま羅列するだけの内容にならないように注意する必要があります。また、機械装置等は1台とは限らず、オプションや付帯器具などがセットになっている場合もありますので、それらの機能もしっかりと把握し、ものづくり補助金の主旨に対してどのような効果を発揮できるのかということを考えて記述する必要があります。
様式上でのスペースは小さく見えますが、内容的にはある程度のボリュームが必要となります。(2023/3/27)
2023年に配布されている実績報告書のガイド(7-1部分)
2018年に配布されている実績報告書のガイド(7-1部分)
【補助事業実績報告書様式6・別1-6(1)の記述】
2018年版の実績報告書の作成ガイドには、予め最低限必要な小見出しが用意されていましたので、それに合致した効果検証の成果等を記述することで形式は整いました。(独自の小見出しを追加することは必要)
しかし、2023年版のガイドには、小見出しが全く用意されていませんので、申請者さんご自身が補助事業計画に則り、小見出しを用意する記述形式になっています。(2023/5/29)
2023年版のガイドには小見出しが用意されていませんが、補助事業計画に則った効果検証を行い、その成果等を独自の小見出しを考えて実績報告することで、支払額決定審査でより高評価の獲得が可能になるとも考えられます。
逆に、小見出しを使用しない、的外れな報告内容になっている場合は、低い評価を得る結果となる可能性もあります。
まとめると、自由度が高くなり高評価を得られるようになった反面、低評価の対照にもなり易くなったということです。

中央会のホームページ『ものづくり補助金総合サイト』では、過去の作成ガイドの配布は行っていませんが、2018年のガイドを参考にし、ヒントを得て、更に充実した内容の実績報告を行うことも補助金満額支給に向けて有効かと思います。
2018年頃の入力ガイドは、当時申請を行った者、またはサポートした者しか所有していないと思います。
(2023/5/29)

実施検証についてのご説明

検証内容の熟考と検証方法の工夫
実施検証は、導入された機械を実際に稼働させてその結果を検証する作業となります。
稼動させるといっても、単に機械を動かして『正常に動きました』や『以前より早く多く正確に作れました』という漠然とした内容では検証としては不十分です。
検証は補助事業計画書の記述内容に沿って実施することが大前提ですので、目的は補助事業計画の内容をその検証によって立証することであり、更に補助事業の成果が得られたという事実を『見える化』するための重要な材料となります。
実施検証の内容が補助事業計画への記述内容と合致していない場合は補助金自体が支払われない可能性もあり、また内容が不十分な場合は、実績報告を提出しても却下されてしまう可能性が多大にありますので、検証内容をよく考え、工夫する努力が求められます。
実績報告書の作成要領
実績報告書は、実施検証の結果を基に作成します。
先ず始めにに、報告書の作成は『様式第6 別紙1~6』のうちの『別紙1』を使用しますので、パソコンのword(ワード)とPDF(ピーディーエフ)のスキルが求められます。
実績報告書は、中央会が補助金の支払額を決定する上での重要ポイントとなりますので、それなりの内容、ボリュームが求められると共に、審査担当者が読みやすく、理解しやすい状態になるように作成することが重要となります。
どんなに優れた実施検証を行っても、その内容が審査担当者に正しく伝わらなくては、報告書として意味を成しません。

実績報告書は、ボリューム的には10ページ程度が必要となり、実際に満額支給を求める場合はその程度のページ数となります。

実績報告書は、正式な提出の前に中央会の担当者が目を通して不備な点やボリューム不足があれば、それらを指摘(フィードバック)します。担当者によっては修正部分や修正方向をサポートしてくれるケースもありますが、サポートがない場合もありますので、最初から期待してかからない方が良いと思います。
そして、報告書として内容が整わないと正式な提出が遅れる、即ち補助金の支給が遅れるという事態に繋がってしまい、更には補助金が減額されてしまう、最悪は支給されないというケースもあるようです。

申請者さんの中には、採択されて交付決定が成された時点で安心してしまう方もおられるようで、実施検証までは何とかなったとしても、実績報告書作成のパソコン作業、文章作成、諸々の表現方法、画像やグラフの作成、業務革新に向けての情報収集に疲弊してしまい、採択されない方が良かったと後悔されるケースもあるようです。

様式第6-1/実績報告の記述箇所

様式第6の記入例/実施検証報告部分
実施検証結果と実績報告は、様式第6-1の画像の赤枠部分「6.実施した補助事業の具体的内容とその成果」の(1)~(3)の部分に記入します。

中央会が用意したこの記述例では、とても小さな範囲が示されているため簡単に記入が終わりそうに思いがちですが、実際は10ページ程度を使って、機械毎の具体的な実施内容、それらが革新的サービスに成り得る根拠等を解かりやすく、且つ説得力のある内容でアピールする必要があります。

更に注意が必要な点は、その機械を導入すればどの会社や工場でも同じことができ、同じ結果が得られる内容ではNGということです。
即ち、自社に特化した、自社だから叶う革新的サービスであることを見える化する内容が必須となります。

実績報告書作成の課題について

報告書作成に必要なスキル
実績報告書を仕上げるには、実施検証のための発想と、報告書作成のためのプレゼンテーションスキル、情報収集、文章力、wordのスキルが必要となります。
そして、それらに加えて、補助事業全体を俯瞰で捉えて、報告内容に矛盾が無い形でまとめる感覚が求められます。
交付決定を受け、機械を発注し、納入された段階になると、機械の代金の支払いを済ませる必要が出てきます。仮に、今回の機械購入費を銀行から借り入れていた場合は、返済期日までに申請した金額の補助金が入金されませんと慌てることになってしまいます。

進むも大変、戻るも大変という事態にならないように、ここが正念場と考えてじっくりと、そして円滑に進めることをお奨めいたします。

ワード入力代行のお知らせ

『ワードが苦手というだけで有効な実績報告ができないのは不公平』と考えています。
実績報告書の作成にはワード(office)による入力が必須ですが、申請者の皆様からワードの扱いが困難、不得手なので入力の代行はできないかというお話を多数いただいております。そのような実状を踏まえ、この度『実績報告書/様式6別1』の入力業務を8,000円にてお受けすることとしましたのでお知らせいたします。

作業内容としましては、ご用意いただきましたテキスト情報、画像を様式に入力するのみとなり、入力内容の考案等は除外となりますが、様式への入力でお困りの際は是非お声がけください。

【お願い】入力には2~3日を要しますため、提出期限から余裕をもってご依頼いただけますよう、よろしくお願いいたします。

福泉デザインのサービス内容のご案内
補助事業計画に沿った検証内容の考案と検証方法のアドバイス
ものづくり補助金のテーマ『中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援』に準拠した実績報告書の作成
革新的サービスのための発案
業界全体、企業単体が抱える課題解決に向けた取り組みへの発案
様式第6-別1、項6(1)(2)(3)への記述、画像・グラフ等の作成、加工
グーグルミートを使用したビデオ会議によるサポート
その他、補助金早期満額支給に向けたアドバイスとサポート全般
福泉デザインでは、日々の業務の中でものづくり補助金の各種書類作成、実施検証、実績報告を進める事業主の皆様のために、交付決定金額の満額支払いを目標に、補助事業計画に沿った実施検証の考案、審査をクリアするための説得力のある実績報告書(様式第6-1)の作成全般をアドバイス、サポートいたしております。

近年では、2018年に1,000万円、2019年に470万円(他3案件)といった満額支払いの実績があります。
(2020年は新型コロナウイルス感染拡大によりサポートは中止しました。)

実績報告書作成時にご提供いただくもの
実施検証、実績報告書作成は、補助事業計画に沿って行う必要がありますので、中央会が受領した補助事業計画書(様式第1の別紙-①ものづくり技術、または様式第1の別紙-②革新的サービス)のデータファイルを送付していただきます。
また、搬入時の機械の画像や、実施検証時の作業風景の画像が必要となります。
費用について
実施検証のアドバイスとサポート、実績報告書の作成全般、文章の代筆に係る費用は、一律で100,000円(源泉税・復興税別)とさせていただいております。(交付決定された額面に対する割合ではありません。)
着手時に70,000円、中央会が実績報告書を正式受領(JGrants)した時点で残金を銀行振込みにてお支払いただきます。
過去の実績例
平成30年/ものづくり技術/補助金支給額1,000万円
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